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登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則
平成十七年文部科学省令第九号
府省令
· 条文 21 件 ·
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登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(文化財登録原簿の記載事項)
第二条
(標識)
第三条
(説明板)
第四条
(標柱及び注意札)
第五条
(境界標)
第六条
(標識等の形状等)
第七条
(囲いその他の施設)
第八条
(管理責任者選任の届出書の記載事項)
第九条
(管理責任者解任の届出書の記載事項)
第十条
(所有者変更の届出書の記載事項等)
第十一条
(管理責任者変更の届出書の記載事項)
第十二条
(所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出書の記載事項)
第十三条
(滅失、毀損等の届出書の記載事項等)
第十四条
(土地の所在等の異動の届出)
第十五条
(国の所有に属する登録記念物の管理に関する通知書の記載事項等)
第十六条
(現状変更の届出)
第十七条
(現状変更の届出書の添付書類等)
第十八条
(届出書及びその添付書類等の記載事項等の変更)
第十九条
(維持の措置の範囲)
第二十条
(国の機関による現状変更)
第二十一条
(技術的指導を求める場合の書面の記載事項)