(説明板)
第三条
法第百三十三条において準用する法第百十五条第一項の規定により設置すべき説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。
- 一登録記念物の名称
- 二登録年月日
- 三登録の理由
- 四説明事項
- 五保存上注意すべき事項
- 六その他参考となるべき事項
2前項の説明板には、登録に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。
法第百三十三条において準用する法第百十五条第一項の規定により設置すべき説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。
2前項の説明板には、登録に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。