(標柱及び注意札) 第四条 前条第一項第四号又は第五号に掲げる事項が登録に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で特に必要があるときは、当該場所若しくは物件を標示する標柱又は当該場所若しくは物件の保存上注意すべき事項を記載した注意札を設置するものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗