(境界標)
第五条
法第百三十三条において準用する法第百十五条第一項の規定により設置すべき境界標には、登録に係る地域の境界を示す方向指示線並びに登録記念物境界の文字及び文部科学省の文字を記載するものとする。
2前項の境界標は、登録に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。
法第百三十三条において準用する法第百十五条第一項の規定により設置すべき境界標には、登録に係る地域の境界を示す方向指示線並びに登録記念物境界の文字及び文部科学省の文字を記載するものとする。
2前項の境界標は、登録に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。