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登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則 第二条 (標識)

平成十七年文部科学省令第九号府省令
(標識)

第二条

第百三十三条において準用する法第百十五条第一項(法第百二十条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により設置すべき標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 登録記念物の名称
  2. 文部科学省の文字(所有者又は管理団体の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)
  3. 登録年月日

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