(標識) 第二条 法第百三十三条において準用する法第百十五条第一項(法第百二十条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により設置すべき標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。一登録記念物の名称二文部科学省の文字(所有者又は管理団体の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)三登録年月日 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗