条文くん法令検索 AIに質問する

文化財保護法 第百二十条

昭和二十五年法律第二百十四号法律

第百二十条

所有者が行う管理には、第三十条第三十一条第一項第三十二条第三十三条並びに第百十五条第一項及び第二項(同条第二項については、管理責任者がある場合を除く。)の規定を、所有者が行う管理及び復旧には、第三十五条及び第四十七条の規定を、所有者が変更した場合の権利義務の承継には、第五十六条第一項の規定を、管理責任者が行う管理には、第三十条第三十一条第一項第三十二条第三項第三十三条第四十七条第四項及び第百十五条第二項の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第百二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文化財保護法第百二十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十九条(所有者による管理及び復旧) 文化財保護法 目次 第百二十一条(管理に関する命令又は勧告) →