(管理責任者変更の届出書の記載事項)
第四条
法第百二十条で準用する法第三十二条第二項の規定による管理責任者を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
- 二指定年月日
- 三史跡、名勝又は天然記念物の所在地
- 四所有者の氏名又は名称及び住所
- 五旧管理責任者の氏名又は名称及び住所
- 六新管理責任者の氏名又は名称及び住所
- 七新管理責任者が個人である場合にあつては、その職業及び年齢
- 八変更の年月日
- 九変更の事由
- 十その他参考となるべき事項