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特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則 第三条 (所有者変更の届出書の記載事項等)

昭和二十六年文化財保護委員会規則第八号規則
(所有者変更の届出書の記載事項等)

第三条

第百二十条で準用する法第三十二条第一項の規定による所有者が変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
  2. 指定年月日
  3. 史跡、名勝又は天然記念物の所在地
  4. 旧所有者の氏名又は名称及び住所
  5. 新所有者の氏名又は名称及び住所
  6. 所有者の変更が指定地域の一部に係る場合は、当該地域の地番、地目及び地積
  7. 変更の年月日
  8. 変更の事由
  9. その他参考となるべき事項

2前項の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。

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