(所有者変更の届出書の記載事項等)
第三条
法第百二十条で準用する法第三十二条第一項の規定による所有者が変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
- 二指定年月日
- 三史跡、名勝又は天然記念物の所在地
- 四旧所有者の氏名又は名称及び住所
- 五新所有者の氏名又は名称及び住所
- 六所有者の変更が指定地域の一部に係る場合は、当該地域の地番、地目及び地積
- 七変更の年月日
- 八変更の事由
- 九その他参考となるべき事項
2前項の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。