(管理責任者解任の届出書の記載事項)
第二条
法第百十九条第二項で準用する法第三十一条第三項の規定による管理責任者を解任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
- 二指定年月日
- 三史跡、名勝又は天然記念物の所在地
- 四所有者の氏名又は名称及び住所
- 五管理責任者の氏名又は名称及び住所
- 六解任の年月日
- 七解任の事由
- 八新管理責任者の選任に関する見込みその他参考となるべき事項
法第百十九条第二項で準用する法第三十一条第三項の規定による管理責任者を解任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。