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特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則 第二条 (管理責任者解任の届出書の記載事項)

昭和二十六年文化財保護委員会規則第八号規則
(管理責任者解任の届出書の記載事項)

第二条

第百十九条第二項で準用する法第三十一条第三項の規定による管理責任者を解任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
  2. 指定年月日
  3. 史跡、名勝又は天然記念物の所在地
  4. 所有者の氏名又は名称及び住所
  5. 管理責任者の氏名又は名称及び住所
  6. 解任の年月日
  7. 解任の事由
  8. 新管理責任者の選任に関する見込みその他参考となるべき事項

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