条文くん法令検索 AIに質問する

特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則 第一条 (管理責任者選任の届出書の記載事項)

昭和二十六年文化財保護委員会規則第八号規則
(管理責任者選任の届出書の記載事項)

第一条

文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第百十九条第二項で準用する法第三十一条第三項の規定による管理責任者を選任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 史跡(特別史跡を含む。以下同じ。)、名勝(特別名勝を含む。以下同じ。)又は天然記念物(特別天然記念物を含む。以下同じ。)の別及び名称
  2. 指定年月日
  3. 史跡、名勝又は天然記念物の所在地
  4. 所有者の氏名又は名称及び住所
  5. 管理責任者の氏名又は名称及び住所
  6. 管理責任者が個人である場合にあつては、その職業及び年齢
  7. 選任の年月日
  8. 選任の事由
  9. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第一条(管理責任者選任の届出書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則 目次 第二条(管理責任者解任の届出書の記載事項) →