(管理責任者選任の届出書の記載事項)
第一条
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第百十九条第二項で準用する法第三十一条第三項の規定による管理責任者を選任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一史跡(特別史跡を含む。以下同じ。)、名勝(特別名勝を含む。以下同じ。)又は天然記念物(特別天然記念物を含む。以下同じ。)の別及び名称
- 二指定年月日
- 三史跡、名勝又は天然記念物の所在地
- 四所有者の氏名又は名称及び住所
- 五管理責任者の氏名又は名称及び住所
- 六管理責任者が個人である場合にあつては、その職業及び年齢
- 七選任の年月日
- 八選任の事由
- 九その他参考となるべき事項