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特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則
昭和二十六年文化財保護委員会規則第八号
規則
· 条文 8 件 ·
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特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(管理責任者選任の届出書の記載事項)
第二条
(管理責任者解任の届出書の記載事項)
第三条
(所有者変更の届出書の記載事項等)
第四条
(管理責任者変更の届出書の記載事項)
第五条
(所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出書の記載事項)
第六条
(史跡、名勝又は天然記念物の滅失、毀損等の届出書の記載事項等)
第七条
(土地の所在等の異動の届出)
第八条
(国の所有に属する史跡、名勝又は天然記念物の管理に関する通知書の記載事項等)