条文くん法令検索 AIに質問する

特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則 第五条 (所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出書の記載事項)

昭和二十六年文化財保護委員会規則第八号規則
(所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出書の記載事項)

第五条

第百二十条で準用する法第三十二条第三項の規定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
  2. 指定年月日
  3. 史跡、名勝又は天然記念物の所在地
  4. 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
  5. 変更前の氏名若しくは名称又は住所
  6. 変更後の氏名若しくは名称又は住所
  7. 変更の年月日
  8. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第五条(所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(管理責任者変更の届出書の記載事項) 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則 目次 第六条(史跡、名勝又は天然記念物の滅失、毀損等の届出書の記載事項等) →