(所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出書の記載事項)
第五条
法第百二十条で準用する法第三十二条第三項の規定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
- 二指定年月日
- 三史跡、名勝又は天然記念物の所在地
- 四管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
- 五変更前の氏名若しくは名称又は住所
- 六変更後の氏名若しくは名称又は住所
- 七変更の年月日
- 八その他参考となるべき事項