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特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則 第六条 (史跡、名勝又は天然記念物の滅失、毀損等の届出書の記載事項等)

昭和二十六年文化財保護委員会規則第八号規則
(史跡、名勝又は天然記念物の滅失、毀損等の届出書の記載事項等)

第六条

第百十八条第百二十条及び第百七十二条第五項で準用する法第三十三条の規定による史跡、名勝又は天然記念物の全部又は一部が滅失し、毀損し、若しくは衰亡し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
  2. 指定年月日
  3. 史跡、名勝又は天然記念物の所在地
  4. 所有者の氏名又は名称及び住所
  5. 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
  6. 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
  7. 滅失、毀損、衰亡、亡失又は盗難(以下「滅失、毀損等」という。)の事実の生じた日時
  8. 滅失、毀損等の事実の生じた当時における管理の状況
  9. 滅失、毀損等の原因並びに毀損の場合は、その箇所及び程度
  10. 毀損の場合は、毀損の結果当該史跡、名勝又は天然記念物がその保存上受ける影響
  11. 十一
    滅失、毀損等の事実を知つた日
  12. 十二
    滅失、毀損等の事実を知つた後に執られた措置その他参考となるべき事項

2前項の書面には、滅失、毀損等の状態を示すキャビネ型写真及び図面を添えるものとする。

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