条文くん法令検索 AIに質問する

文化財保護法 第三十三条 (滅失、き損等)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(滅失、き損等)

第三十三条

重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から十日以内に文化庁長官に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文化財保護法第三十三条(滅失、き損等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十二条の四 文化財保護法 目次 第三十四条(所在の変更) →