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文化財保護法 第百七十二条

昭和二十五年法律第二百十四号法律

第百七十二条

文化庁長官は、国の所有に属する重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の保存のため特に必要があると認めるときは、適当な地方公共団体その他の法人を指定して当該文化財の保存のため必要な管理(当該文化財の保存のため必要な施設、設備その他の物件で国の所有又は管理に属するものの管理を含む。)を行わせることができる。

2前項の規定による指定をするには、文化庁長官は、あらかじめ、文部科学大臣を通じ当該文化財を管理する各省各庁の長の同意を求めるとともに、指定しようとする地方公共団体その他の法人の同意を得なければならない。

3第一項の規定による指定には、第三十二条の二第三項及び第四項の規定を準用する。

4第一項の規定による管理によつて生ずる収益は、当該地方公共団体その他の法人の収入とする。

5地方公共団体その他の法人が第一項の規定による管理を行う場合には、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に係るときは、第三十条第三十一条第一項第三十二条の四第一項第三十三条第三十四条第三十五条第三十六条第四十七条の二第三項及び第五十四条の規定を、史跡名勝天然記念物に係るときは、第三十条第三十一条第一項第三十三条第三十五条第百十五条第一項及び第二項、第百十六条第一項及び第三項、第百二十一条並びに第百三十条の規定を準用する。

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