条文くん法令検索 AIに質問する

文化財保護法 第百三十条 (保存のための調査)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(保存のための調査)

第百三十条

文化庁長官は、必要があると認めるときは、管理団体、所有者又は管理責任者に対し、史跡名勝天然記念物の現状又は管理、復旧若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。

e-Gov法令検索で第百三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文化財保護法第百三十条(保存のための調査)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百二十九条の七(管理団体等への指導又は助言) 文化財保護法 目次 第百三十一条 →