(保存のための調査) 第百三十条 文化庁長官は、必要があると認めるときは、管理団体、所有者又は管理責任者に対し、史跡名勝天然記念物の現状又は管理、復旧若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第百三十条を開く ↗