(管理団体等への指導又は助言)
第百二十九条の七
都道府県及び市町村の教育委員会は、史跡名勝天然記念物の管理団体又は所有者の求めに応じ、史跡名勝天然記念物保存活用計画の作成及び認定史跡名勝天然記念物保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をすることができる。
2文化庁長官は、史跡名勝天然記念物の管理団体又は所有者の求めに応じ、史跡名勝天然記念物保存活用計画の作成及び認定史跡名勝天然記念物保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をするように努めなければならない。