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文化財保護法 第百二十九条の五 (認定史跡名勝天然記念物保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(認定史跡名勝天然記念物保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収)

第百二十九条の五

文化庁長官は、第百二十九条の二第四項の認定を受けた史跡名勝天然記念物の管理団体又は所有者に対し、当該認定を受けた史跡名勝天然記念物保存活用計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第百二十九条の七において「認定史跡名勝天然記念物保存活用計画」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。

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