(認定の取消し)
第百二十九条の六
文化庁長官は、認定史跡名勝天然記念物保存活用計画が第百二十九条の二第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2文化庁長官は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。
文化庁長官は、認定史跡名勝天然記念物保存活用計画が第百二十九条の二第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2文化庁長官は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。