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文化財保護法 第百二十九条の四 (現状変更等の許可の特例)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(現状変更等の許可の特例)

第百二十九条の四

第百二十九条の二第三項に規定する事項が記載された史跡名勝天然記念物保存活用計画が同条第四項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下この章及び第百五十三条第二項第二十五号において同じ。)を受けた場合において、当該史跡名勝天然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、第百二十五条第一項の許可を受けなければならないときは、同項の規定にかかわらず、当該現状変更又は保存に影響を及ぼす行為が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。

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