(都道府県又は市の教育委員会が処理する事務)
第百八十四条
次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務の全部又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県又は市の教育委員会が行うこととすることができる。
- 一
- 二
- 三
- 四第五十三条第一項、第三項及び第四項の規定による公開の許可及びその取消し並びに公開の停止命令
- 五
- 六
2都道府県又は市の教育委員会が前項の規定によつてした同項第五号に掲げる第五十五条又は第百三十一条の規定による立入調査又は調査のための必要な措置の施行については、審査請求をすることができない。
3都道府県又は市の教育委員会が、第一項の規定により、同項第六号に掲げる事務のうち第九十四条第一項から第四項まで又は第九十七条第一項から第四項までの規定によるものを行う場合には、第九十四条第五項又は第九十七条第五項の規定は適用しない。
4都道府県又は市の教育委員会が第一項の規定によつてした次の各号に掲げる事務(当該事務が地方自治法第二条第八項に規定する自治事務である場合に限る。)により損失を受けた者に対しては、当該各号に定める規定にかかわらず、当該都道府県又は市が、その通常生ずべき損失を補償する。
- 一
- 二
- 三
5前項の補償の額は、当該都道府県又は市の教育委員会が決定する。
6前項の規定による補償額については、第四十一条第三項の規定を準用する。
7前項において準用する第四十一条第三項の規定による訴えにおいては、都道府県又は市を被告とする。
8都道府県又は市の教育委員会が第一項の規定によつてした処分その他公権力の行使に当たる行為のうち地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に係るものについての審査請求は、文化庁長官に対してするものとする。