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文化財保護法 第百八十四条 (都道府県又は市の教育委員会が処理する事務)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(都道府県又は市の教育委員会が処理する事務)

第百八十四条

次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務の全部又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県又は市の教育委員会が行うこととすることができる。

  1. 第四十三条又は第百二十五条の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可及びその取消し並びにその停止命令(重大な現状変更又は保存に重大な影響を及ぼす行為の許可及びその取消しを除く。)
  2. 第五十一条第五項第五十一条の二第八十五条で準用する場合を含む。)、第八十四条第二項及び第八十五条で準用する場合を含む。)の規定による公開の停止命令
  3. 第五十三条第一項、第三項及び第四項の規定による公開の許可及びその取消し並びに公開の停止命令
  4. 第五十四条第八十六条及び第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)、第五十五条第百三十条第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)又は第百三十一条の規定による調査又は調査のため必要な措置の施行
  5. 第九十二条第一項第九十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理、第九十二条第二項の規定による指示及び命令、第九十三条第二項の規定による指示、第九十四条第一項の規定による通知の受理、同条第二項の規定による通知、同条第三項の規定による協議、同条第四項の規定による勧告、第九十六条第一項の規定による届出の受理、同条第二項又は第七項の規定による命令、同条第三項の規定による意見の聴取、同条第五項又は第七項の規定による期間の延長、同条第八項の規定による指示、第九十七条第一項の規定による通知の受理、同条第二項の規定による通知、同条第三項の規定による協議並びに同条第四項の規定による勧告

2都道府県又は市の教育委員会が前項の規定によつてした同項第五号に掲げる第五十五条又は第百三十一条の規定による立入調査又は調査のための必要な措置の施行については、審査請求をすることができない。

3都道府県又は市の教育委員会が、第一項の規定により、同項第六号に掲げる事務のうち第九十四条第一項から第四項まで又は第九十七条第一項から第四項までの規定によるものを行う場合には、第九十四条第五項又は第九十七条第五項の規定は適用しない。

4都道府県又は市の教育委員会が第一項の規定によつてした次の各号に掲げる事務(当該事務が地方自治法第二条第八項に規定する自治事務である場合に限る。)により損失を受けた者に対しては、当該各号に定める規定にかかわらず、当該都道府県又は市が、その通常生ずべき損失を補償する。

  1. 第一項第二号に掲げる第四十三条又は第百二十五条の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可第四十三条第五項又は第百二十五条第五項
  2. 第一項第五号に掲げる第五十五条又は第百三十一条の規定による調査又は調査のため必要な措置の施行第五十五条第三項又は第百三十一条第二項
  3. 第一項第六号に掲げる第九十六条第二項の規定による命令同条第九項

5前項の補償の額は、当該都道府県又は市の教育委員会が決定する。

6前項の規定による補償額については、第四十一条第三項の規定を準用する。

7前項において準用する第四十一条第三項の規定による訴えにおいては、都道府県又は市を被告とする。

8都道府県又は市の教育委員会が第一項の規定によつてした処分その他公権力の行使に当たる行為のうち地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に係るものについての審査請求は、文化庁長官に対してするものとする。

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