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文化財保護法 第九十条の七 (登録無形民俗文化財の保存)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(登録無形民俗文化財の保存)

第九十条の七

文化庁長官は、登録無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、登録無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、国は、地方公共団体その他その保存に当たることが適当と認められる者(第九十条の九及び第九十条の十第一項において「保存地方公共団体等」という。)に対し、その保存に要する経費の一部を補助することができる。

2前項の規定により補助金を交付する場合には、第三十五条第二項及び第三項の規定を準用する。

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