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文化財保護法 第九十条の九 (登録無形民俗文化財の保存に関する指導又は助言)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(登録無形民俗文化財の保存に関する指導又は助言)

第九十条の九

文化庁長官は、保存地方公共団体等に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

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