(登録無形民俗文化財の記録の公開) 第九十条の八 文化庁長官は、登録無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開に関して必要な指導又は助言をすることができる。2登録無形民俗文化財の記録の所有者がその記録を公開する場合には、第七十五条第三項の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第九十条の八を開く ↗