条文くん法令検索 AIに質問する

文化財保護法 第三十五条 (管理又は修理の補助)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(管理又は修理の補助)

第三十五条

重要文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、重要文化財の所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、政府は、その経費の一部に充てさせるため、重要文化財の所有者又は管理団体に対し補助金を交付することができる。

2前項の補助金を交付する場合には、文化庁長官は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示することができる。

3文化庁長官は、必要があると認めるときは、第一項の補助金を交付する重要文化財の管理又は修理について指揮監督することができる。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文化財保護法第三十五条(管理又は修理の補助)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十四条の三(管理団体による修理) 文化財保護法 目次 第三十六条(管理に関する命令又は勧告) →