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文化財保護法 第七十六条の十 (登録無形文化財の保存)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(登録無形文化財の保存)

第七十六条の十

文化庁長官は、登録無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、登録無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、国は、保持者、保持団体又は地方公共団体その他その保存に当たることが適当と認められる者(以下この節において「保持者等」という。)に対し、その保存に要する経費の一部を補助することができる。

2前項の規定により補助金を交付する場合には、第三十五条第二項及び第三項の規定を準用する。

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