(登録無形文化財の公開)
第七十六条の十一
文化庁長官は、登録無形文化財の保持者又は保持団体に対しては登録無形文化財の公開に関して、登録無形文化財の記録の所有者に対してはその記録の公開に関して、必要な指導又は助言をすることができる。
2登録無形文化財の保持者又は保持団体が登録無形文化財を公開する場合には第五十一条第七項の規定を、登録無形文化財の記録の所有者がその記録を公開する場合には第七十五条第三項の規定を準用する。
文化庁長官は、登録無形文化財の保持者又は保持団体に対しては登録無形文化財の公開に関して、登録無形文化財の記録の所有者に対してはその記録の公開に関して、必要な指導又は助言をすることができる。
2登録無形文化財の保持者又は保持団体が登録無形文化財を公開する場合には第五十一条第七項の規定を、登録無形文化財の記録の所有者がその記録を公開する場合には第七十五条第三項の規定を準用する。