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文化財保護法 第七十六条の十二 (登録無形文化財の保存に関する指導又は助言)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(登録無形文化財の保存に関する指導又は助言)

第七十六条の十二

文化庁長官は、登録無形文化財の保持者等に対し、登録無形文化財の保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

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