(登録無形文化財の保存に関する指導又は助言) 第七十六条の十二 文化庁長官は、登録無形文化財の保持者等に対し、登録無形文化財の保存のため必要な指導又は助言をすることができる。 e-Gov法令検索で第七十六条の十二を開く ↗