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国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則 第八条 (所在の場所変更の届出を要しない場合等)

昭和二十六年文化財保護委員会規則第一号規則
(所在の場所変更の届出を要しない場合等)

第八条

第三十四条ただし書の規定により国宝又は重要文化財の所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 第三十五条第一項(法第百七十二条第五項及び法第百七十四条第三項で準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
  2. 第三十六条第一項(法第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)の規定による命令又は勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。
  3. 第三十七条第一項又は第二項の規定による命令又は勧告を受けて行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
  4. 第四十三条第一項の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)のために所在の場所を変更しようとするとき。
  5. 第四十三条の二第一項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
  6. 第四十四条ただし書の規定による許可を受けて行う輸出のために所在の場所を変更しようとするとき。
  7. 第四十八条第一項、第二項、第三項若しくは第五項又は法第五十一条第一項、第二項若しくは第七項の規定による勧告、命令、出品の期間の更新又は承認を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。
  8. 第五十三条の規定による許可を受け、又は届出を行つた展覧会その他の催しに出品するために所在の場所を変更しようとするとき。
  9. 前二号のほか、文化庁長官の指定する博物館その他の施設に出品するために所在の場所を変更しようとするとき。
  10. 第三十四条の規定による届出を行つて所在の場所を変更したのち、当該届出の書面に記載した前条第一項第十号の時期(同条第二項の規定により変更の届出を行つたときは、その時期)において、復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき及び前各号に掲げる所在の場所の変更を行つたのち、変更前の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。
  11. 十一
    前各号に掲げる場合以外の場合であつて、所在の場所の変更が三十日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。

2第三十四条但書の規定により国宝又は重要文化財の所在の場所の変更について届出の際指定書の添附を要しない場合は、所在の場所を変更したのち一年以内に現在の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復することが明らかな場合とする。

3第三十四条但書の規定により国宝又は重要文化財の所在の場所の変更について所在の場所を変更したのち届け出ることをもつて足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。

4前項の届出は、前条第一項第一号から第七号までに掲げる事項並びに所在の場所を変更した年月日及びその事由その他参考となるべき事項を記載した書面をもつて、所在の場所を変更した後二十日以内に行わなければならない。

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