(所在の場所変更の届出を要しない場合等)
第八条
法第三十四条ただし書の規定により国宝又は重要文化財の所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一
- 二
- 三法第三十七条第一項又は第二項の規定による命令又は勧告を受けて行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
- 四法第四十三条第一項の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)のために所在の場所を変更しようとするとき。
- 五法第四十三条の二第一項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
- 六法第四十四条ただし書の規定による許可を受けて行う輸出のために所在の場所を変更しようとするとき。
- 七
- 八法第五十三条の規定による許可を受け、又は届出を行つた展覧会その他の催しに出品するために所在の場所を変更しようとするとき。
- 九前二号のほか、文化庁長官の指定する博物館その他の施設に出品するために所在の場所を変更しようとするとき。
- 十
- 十一前各号に掲げる場合以外の場合であつて、所在の場所の変更が三十日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。
2法第三十四条但書の規定により国宝又は重要文化財の所在の場所の変更について届出の際指定書の添附を要しない場合は、所在の場所を変更したのち一年以内に現在の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復することが明らかな場合とする。
3法第三十四条但書の規定により国宝又は重要文化財の所在の場所の変更について所在の場所を変更したのち届け出ることをもつて足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。
4前項の届出は、前条第一項第一号から第七号までに掲げる事項並びに所在の場所を変更した年月日及びその事由その他参考となるべき事項を記載した書面をもつて、所在の場所を変更した後二十日以内に行わなければならない。