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文化財保護法 第四十四条 (輸出の禁止)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(輸出の禁止)

第四十四条

重要文化財は、輸出してはならない。但し、文化庁長官が文化の国際的交流その他の事由により特に必要と認めて許可した場合は、この限りでない。

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