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文化財保護法 第百九十三条

昭和二十五年法律第二百十四号法律

第百九十三条

第四十四条の規定に違反し、文化庁長官の許可を受けないで重要文化財を輸出した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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