条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
文化財保護法
› 第百九十三条
文化財保護法 第百九十三条
昭和二十五年法律第二百十四号
法律
第百九十三条
第四十四条
の規定に違反し、文化庁長官の許可を受けないで重要文化財を輸出した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第百九十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文化財保護法第百九十三条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第44条
この条文を参照している条文
第199条
ほか 1 件
← 第百九十二条の六(文化財保存活用地域計画の作成の提案等)
文化財保護法 目次
第百九十四条 →