条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
文化財保護法
› 第百九十四条
文化財保護法 第百九十四条
昭和二十五年法律第二百十四号
法律
第百九十四条
第八十二条
の規定に違反し、文化庁長官の許可を受けないで重要有形民俗文化財を輸出した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第百九十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文化財保護法第百九十四条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第82条
← 第百九十三条
文化財保護法 目次
第百九十五条 →