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文化財保護法 第百九十四条

昭和二十五年法律第二百十四号法律

第百九十四条

第八十二条の規定に違反し、文化庁長官の許可を受けないで重要有形民俗文化財を輸出した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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