条文くん法令検索 AIに質問する

文化財保護法 第八十二条

昭和二十五年法律第二百十四号法律

第八十二条

重要有形民俗文化財を輸出しようとする者は、文化庁長官の許可を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文化財保護法第八十二条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十一条(重要有形民俗文化財の保護) 文化財保護法 目次 第八十三条 →