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文化財保護法 第八十二条
昭和二十五年法律第二百十四号
法律
第八十二条
重要有形民俗文化財を輸出しようとする者は、文化庁長官の許可を受けなければならない。
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この条文を参照している条文
第194条
国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則 第9条
国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則 第5条
国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則 第7条
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