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文化財保護法 第八十一条 (重要有形民俗文化財の保護)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(重要有形民俗文化財の保護)

第八十一条

重要有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の二十日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。ただし、文部科学省令の定める場合は、この限りでない。

2重要有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る重要有形民俗文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な事項を指示することができる。

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