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重要有形民俗文化財の現状変更等及び公開の届出等に関する規則 第一条 (現状変更等の届出)

昭和五十年文部省令第三十号府省令
(現状変更等の届出)

第一条

文化財保護法(以下「法」という。)第八十一条第一項の規定による重要有形民俗文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行うものとする。

  1. 重要有形民俗文化財の名称及び員数
  2. 指定年月日及び指定書の番号
  3. 重要有形民俗文化財の指定書記載の所在の場所
  4. 所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  5. 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
  6. 管理団体がある場合は、その名称及び住所並びに代表者の氏名
  7. 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  8. 現状変更等を必要とする理由
  9. 現状変更等の内容及び実施の方法
  10. 現在の所在の場所が指定書記載の所在の場所と異なるときは、現在の所在の場所
  11. 十一
    現状変更等のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに現状変更等の終了後復すべき所在の場所及びその時期
  12. 十二
    現状変更等の着手及び終了の予定時期
  13. 十三
    現状変更等に係る工事その他の行為の施行者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  14. 十四
    その他参考となるべき事項

2前項の届出の書面には、次に掲げる書類、図面又は写真を添えなければならない。

  1. 現状変更等の設計仕様書、設計図又は計画書
  2. 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図
  3. 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
  4. 届出者が所有者以外の者であるときは、所有者の意見書
  5. 管理責任者がある場合において、届出者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書
  6. 管理団体がある場合において、届出者が管理団体以外の者であるときは、管理団体の意見書

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