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重要有形民俗文化財の現状変更等及び公開の届出等に関する規則 第二条 (記載事項等の変更)

昭和五十年文部省令第三十号府省令
(記載事項等の変更)

第二条

前条の届出の書面又は書類、図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。

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