(終了の報告) 第三条 法第八十一条第一項の規定による現状変更等の届出を行つた者は、当該届出に係る現状変更等が終了したときは、遅滞なく文化庁長官にその旨を報告するものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗