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重要有形民俗文化財の現状変更等及び公開の届出等に関する規則 第三条 (終了の報告)

昭和五十年文部省令第三十号府省令
(終了の報告)

第三条

第八十一条第一項の規定による現状変更等の届出を行つた者は、当該届出に係る現状変更等が終了したときは、遅滞なく文化庁長官にその旨を報告するものとする。

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