(届出を要しない場合)
第四条
法第八十一条第一項ただし書の規定により届出を要しない場合は、現状変更等に関し次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一重要有形民俗文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該重要有形民俗文化財を原状に復するとき。
- 二重要有形民俗文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置を執るとき。
- 三
- 四
- 五非常災害のために必要な応急措置を執るとき。
- 六重要有形民俗文化財の保存に影響を及ぼす行為をする場合において、その影響が軽微であるとき。