条文くん法令検索 AIに質問する

重要有形民俗文化財の現状変更等及び公開の届出等に関する規則 第五条 (国の所有に属する重要有形民俗文化財の現状変更等の通知)

昭和五十年文部省令第三十号府省令
(国の所有に属する重要有形民俗文化財の現状変更等の通知)

第五条

第百六十七条第一項第六号の場合に係る重要有形民俗文化財の現状変更等の通知については、第一条から第三条までの規定を準用する。

2第百六十七条第二項において準用する法第八十一条第一項ただし書の規定による通知を要しない場合については、前条の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「重要有形民俗文化財の現状変更等及び公開の届出等に関する規則第五条(国の所有に属する重要有形民俗文化財の現状変更等の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(届出を要しない場合) 重要有形民俗文化財の現状変更等及び公開の届出等に関する規則 目次 第六条(公開の事前の届出) →