(国の所有に属する重要有形民俗文化財の現状変更等の通知)
第五条
法第百六十七条第一項第六号の場合に係る重要有形民俗文化財の現状変更等の通知については、第一条から第三条までの規定を準用する。
2法第百六十七条第二項において準用する法第八十一条第一項ただし書の規定による通知を要しない場合については、前条の規定を準用する。
法第百六十七条第一項第六号の場合に係る重要有形民俗文化財の現状変更等の通知については、第一条から第三条までの規定を準用する。
2法第百六十七条第二項において準用する法第八十一条第一項ただし書の規定による通知を要しない場合については、前条の規定を準用する。