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文化財保護法 第百六十七条

昭和二十五年法律第二百十四号法律

第百六十七条

次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知しなければならない。

  1. 重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物を取得したとき。
  2. 重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の所管換えを受け、又は所属替えをしたとき。
  3. 所管に属する重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物又は重要文化的景観の全部又は一部が滅失し、き損し、若しくは衰亡し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。
  4. 所管に属する重要文化財又は重要有形民俗文化財の所在の場所を変更しようとするとき。
  5. 所管に属する重要文化財又は史跡名勝天然記念物を修理し、又は復旧しようとするとき(次条第一項第一号の規定により文化庁長官の同意を求めなければならない場合その他文部科学省令の定める場合を除く。)。
  6. 所管に属する重要有形民俗文化財又は重要文化的景観の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき。
  7. 所管に属する史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたとき。

2前項第一号及び第二号の場合に係る通知には、第三十二条第一項第八十条及び第百二十条で準用する場合を含む。)の規定を、前項第三号の場合に係る通知には、第三十三条第八十条及び第百二十条で準用する場合を含む。)及び第百三十六条の規定を、前項第四号の場合に係る通知には、第三十四条第八十条で準用する場合を含む。)の規定を、前項第五号の場合に係る通知には、第四十三条の二第一項及び第百二十七条第一項の規定を、前項第六号の場合に係る通知には、第八十一条第一項及び第百三十九条第一項の規定を、前項第七号の場合に係る通知には、第百十五条第二項の規定を準用する。

3文化庁長官は、第一項第五号又は第六号の通知に係る事項に関し必要な勧告をすることができる。

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