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文化財保護法 第百七十条の五

昭和二十五年法律第二百十四号法律

第百七十条の五

第五十三条の二第三項第二号に掲げる事項が記載された重要文化財保存活用計画について第百七十条の二第二項の同意を得た場合において、当該重要文化財の修理をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、第百六十七条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定による通知をしなければならないときは、同項の規定にかかわらず、当該修理が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知することをもつて足りる。

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