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重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 第五十五条 (修理の通知の特例の際の様式)

平成三十一年文部科学省令第五号府省令
(修理の通知の特例の際の様式)

第五十五条

第百七十条の五の規定による通知については、第八条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「別記様式第五号」とあるのは「別記様式第二十八号」と、「文化庁長官」とあるのは「文部科学大臣を通じ文化庁長官」と読み替えるものとする。

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