(修理の通知の特例の際の様式)
第五十五条
法第百七十条の五の規定による通知については、第八条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「別記様式第五号」とあるのは「別記様式第二十八号」と、「文化庁長官」とあるのは「文部科学大臣を通じ文化庁長官」と読み替えるものとする。
法第百七十条の五の規定による通知については、第八条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「別記様式第五号」とあるのは「別記様式第二十八号」と、「文化庁長官」とあるのは「文部科学大臣を通じ文化庁長官」と読み替えるものとする。