(修理の届出の特例の際の様式)
第八条
法第五十三条の五(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、別記様式第五号による届出書を文化庁長官に提出しなければならない。
2前項の届出書には、修理の結果を示す写真又は見取図を添えなければならない。
法第五十三条の五(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、別記様式第五号による届出書を文化庁長官に提出しなければならない。
2前項の届出書には、修理の結果を示す写真又は見取図を添えなければならない。