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重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 第五十四条 (現状変更等の通知等の特例の際の様式)

平成三十一年文部科学省令第五号府省令
(現状変更等の通知等の特例の際の様式)

第五十四条

第百七十条の二第二項の同意(法第百七十条の三第一項の変更の同意を含む。)を得た重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画に記載された現状変更等が終了したときの法第百七十条の四の規定による通知については、それぞれ第七条第二十六条又は第四十五条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「文化庁長官」とあるのは「文部科学大臣を通じ文化庁長官」と、第七条第一項中「別記様式第四号」とあるのは「別記様式第二十五号」と、第二十六条中「別記様式第十三号」とあるのは「別記様式第二十六号」と、第四十五条第一項中「別記様式第十九号」とあるのは「別記様式第二十七号」と読み替えるものとする。

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