(同意を得た重要文化財保存活用計画等の軽微な変更)
第五十三条
法第百七十条の二第二項の同意を得た重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画の法第百七十条の三第一項の文部科学省令で定める軽微な変更については、それぞれ第六条、第二十七条又は第四十四条の規定を準用する。
法第百七十条の二第二項の同意を得た重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画の法第百七十条の三第一項の文部科学省令で定める軽微な変更については、それぞれ第六条、第二十七条又は第四十四条の規定を準用する。