条文くん法令検索 AIに質問する

重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 第五十三条 (同意を得た重要文化財保存活用計画等の軽微な変更)

平成三十一年文部科学省令第五号府省令
(同意を得た重要文化財保存活用計画等の軽微な変更)

第五十三条

第百七十条の二第二項の同意を得た重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画の法第百七十条の三第一項の文部科学省令で定める軽微な変更については、それぞれ第六条第二十七条又は第四十四条の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令第五十三条(同意を得た重要文化財保存活用計画等の軽微な変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十二条(重要文化財保存活用計画等の同意の求め) 重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 目次 第五十四条(現状変更等の通知等の特例の際の様式) →