(認定を受けた重要文化財保存活用計画の軽微な変更)
第六条
法第五十三条の三第一項(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
- 一
- 二計画期間の変更
- 三
- 四重要文化財の修理(法第四十三条の二第一項の規定による届出又は法第百六十七条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定による通知を行わなければならないものに限る。)に関する変更
- 五重要文化財の公開を目的とする寄託契約に関する変更
- 六前各号に掲げるもののほか、重要文化財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更