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重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 第六条 (認定を受けた重要文化財保存活用計画の軽微な変更)

平成三十一年文部科学省令第五号府省令
(認定を受けた重要文化財保存活用計画の軽微な変更)

第六条

第五十三条の三第一項(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

  1. 重要文化財の所有者又は所在の場所の変更(所在の場所の変更については、法第三十四条本文(法第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行わなければならないものに限る。)
  2. 計画期間の変更
  3. 重要文化財の現状変更等(法第四十三条第一項の許可を受けなければならないもの又は法第百六十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項の規定による同意を求めなければならないものに限る。)に関する変更
  4. 重要文化財の修理(法第四十三条の二第一項の規定による届出又は法第百六十七条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定による通知を行わなければならないものに限る。)に関する変更
  5. 重要文化財の公開を目的とする寄託契約に関する変更
  6. 前各号に掲げるもののほか、重要文化財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更

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