(認定を受けた重要文化財保存活用計画の変更)
第五十三条の三
前条第四項の認定を受けた重要文化財の所有者又は管理団体は、当該認定を受けた重要文化財保存活用計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。
2前条第四項及び第五項の規定は、前項の認定について準用する。
前条第四項の認定を受けた重要文化財の所有者又は管理団体は、当該認定を受けた重要文化財保存活用計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。
2前条第四項及び第五項の規定は、前項の認定について準用する。