(認定を受けた重要有形民俗文化財保存活用計画の軽微な変更) 第二十七条 法第八十五条の四において準用する法第五十三条の三第一項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。一重要有形民俗文化財の所有者又は所在の場所の変更(所在の場所の変更については、法第八十条及び第百七十二条第五項において準用する法第三十四条本文の規定による届出を行わなければならないものに限る。)二計画期間の変更三重要有形民俗文化財の現状変更等(法第八十一条第一項の規定による届出又は法第百六十七条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定による通知を行わなければならないものに限る。)に関する変更四前三号に掲げるもののほか、重要有形民俗文化財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗