(現状変更等の届出の特例の際の様式) 第二十六条 法第八十五条の三(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十三号による届出書を文化庁長官に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗