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重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 第二十六条 (現状変更等の届出の特例の際の様式)

平成三十一年文部科学省令第五号府省令
(現状変更等の届出の特例の際の様式)

第二十六条

第八十五条の三(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十三号による届出書を文化庁長官に提出しなければならない。

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