(重要有形民俗文化財保存活用計画の認定の基準)
第二十五条
法第八十五条の二第四項第四号(法第八十五条の四(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。第二十七条において同じ。)において読み替えて準用する法第五十三条の三第二項及び第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一現状変更等の内容及び実施の方法が明らかであること。
- 二重要有形民俗文化財の滅失又は毀損のおそれがないこと。
- 三重要有形民俗文化財の価値を著しく減じるおそれがないこと(前号に掲げるものを除く。)。